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法人のお客様

当事務所では、業種を問わず、杉並区・練馬区・武蔵野市・三鷹市等、近隣の法人を中心とするお客様から多くのご依頼を頂いております。

契約書作成

訴訟などの紛争が起きたときに、その紛争のもととなった契約関係を調べるため、過去に締結された契約書や合意書を拝見すると、本来必要な規定が足りていないことや、規定があっても文言が不明確であることに気づくことがあります。そのような場合、契約書作成時に気づいていれば主張できるはずであった権利が主張できなかったり、契約書の内容から紛争解決基準を見いだせないことになる可能性があります。

そのような契約書が作成されている原因としては、これまで日本社会では長期的な信頼関係が重視され、いざ問題が起きたときでも話し合いで解決してきたため、契約書通りに問題が処理されてこなかったことが一番の理由であると考えられます。

しかしながら、常に話し合いで紛争を解決できるとは限らず、むしろ近時の訴訟の増加傾向を見ると話し合いでは解決できないものも増えているものと思われます。仮に話し合いで解決するとしても、契約書上の権利関係が明確になっていれば、有利な解決を望むことができます。また、グローバル化の進展とともに今後も国内企業と海外企業との取引が増えていくものと思われますが、欧米企業に対して日本企業と同じような紛争解決プロセスは決して望めません。

いざ訴訟になったとき、裁判所が現実に最も重視する証拠は書面であり、特に企業が当事者として締結された契約の場合、裁判所は当事者が十分検討の上契約を締結したものと考えて文言を重視する例が少なくありません。従って、契約書を作成するときは、十分に文言を検討する必要があります。

また、契約を締結する際は、取引が経済的に成功することを念頭に置いており失敗することはあまり考えていないことが世の常ですが、新たな取引を行う時こそ、冷静にリスクの所在を分析し、当事者がどのようにそのリスクを負担するのかを検討する必要があります。当事務所では、お客様のビジネスについてよくお話を伺ったうえで、主にどのようなリスクがあるのかを洗い出し、これを契約書に反映させるように努めます。

当事務所の所属弁護士の豊富な経験に基づき、売買契約、取引基本契約といった典型的なものから、金融取引に関する契約まで対応することができます。また、当事務所の所属弁護士は、米国留学を経てニューヨーク州の弁護士資格を取得しておりますので、英文での契約書の作成も対応することができます。

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