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交通事故

ここでは、交通事故の損害賠償請求の手続き等についてご説明します。

賠償金の額を決める主な手段として、(1)示談(弁護士が代理する場合を含む)、(2)訴訟、(3)中立的機関での示談・和解の斡旋、の3通りがあります。

被害者の方に後遺障害がある場合は、一般的に障害の程度が重いほど、(2)の訴訟による解決が有利となる場合が多いですが、事故態様等によって結論が変わり得ますので、慎重な選択が必要です。

1 各種の手続き

(1)示談

通常、示談の段階では、加害者側の保険会社(任意保険)は、裁判基準(被害者が訴訟提起した場合に判決または和解で認められる賠償額)を下回る賠償金を提示します。

これは、以下の理由によります。

任意保険の保険会社は、被害者に対して損害賠償金を支払ったのち、自賠責保険から保険金を受け取り填補します。つまり、保険会社が被害者に支払う金額が自賠責保険金の範囲であれば、保険会社は負担をしないで済みます。そこで、保険会社は自賠責保険の支払う金額(自賠責基準)の範囲で示談をまとめようとする傾向があります。

この自賠責基準の支払額は画一的に決められており、加害者の民事上の損害賠償義務の額とは必ずしも一致せず、裁判基準を下回ることが多いです。

さらに、保険会社の担当者によっては、示談の対象としている事故よりも被害者の過失割合が大きい(加害者に有利)な事案の裁判例等を参考資料として提示し、過失相殺を大きく見積もって賠償金を提示するケースもあります。

また、担当者の権限には限りがありますので、保険会社と何度交渉しても、裁判基準の適正な賠償額を得ることは困難です。

(2)裁判

費用を差し引いても余りある成果が得られる場合が多いのが交通事故訴訟の特徴です。当事務所では、迅速な訴訟提起によって、早期解決を目指します(鑑定が不要な事案では、一般的には訴訟はそれほど長期化しません)。

当事務所の弁護士が、実際に取り扱った事例をご紹介します。

後遺障害等級5級に認定された被害者の方に対し、当初、保険会社はおよそ1761万円の示談金を提示しました。弁護士が示談案の内容を検討したところ、裁判基準よりも逸失利益及び傷害慰謝料が低額に抑えられていたうえ、後遺障害に対する慰謝料の項目が設定されていませんでした。

訴訟を提起したところ、約半年後に最終支払額5800万円で和解が成立しました。

このように、被害者の方に後遺障害が生じている場合、訴訟提起により、被害者の方が得られる金額が大幅に増加することがあります。

このほか、判決であれば認められる事故日から賠償金の現実の支払日の期間生ずる遅延損害金(年5%)や弁護士報酬の一部相当額(判決では、被害者の方に生じた損害の1割相当額が、弁護士の委任にかかった費用として賠償金に上乗せされることが多いです。)を示談で得ることは困難です。

また、後遺障害を負われた方の場合、加害者側から回収した金銭で弁護士費用をまかない、着手時には実費以外の費用を頂かない取組みをしています。

(3)中立的な機関での示談、和解の斡旋

被害が幸いに軽微な場合(後遺障害に至らなかった場合や、後遺障害等級が14級のとき)等には、弁護士が代理して示談または訴訟を行っても、最終的な賠償金が保険会社の提示額からさほど増額されず、費用倒れになってしまう場合、つまり、あえて弁護士を付けず、被害者の方がご自身で示談を続けられたほうが金銭的に得になる場合があります。

ただ、それを見越した保険会社が譲歩に応じない事態にもなりかねません。そのような場合、財団法人日弁連交通事故相談センターの示談斡旋や財団法人交通事故紛争処理センターの和解斡旋も検討に値します。被害者の方のお気持ち、経済的な利益等に十分に配慮し、最適な選択をするためのご相談にも応じます。

2 弁護士費用特約

火災保険や自動車保険等の中には、事故で被害を受けたときに弁護士に依頼する費用をカバーする特約の付されている保険があります。

このような特約を利用すれば、弁護士費用を気にせずに、弁護士に示談交渉や訴訟提起を任せることが可能です。

最近はこのような特約を付される契約者の方も増えていますが、契約者の方が特約の存在を失念されている場合もありますので、事故に遭われた場合は、まずはご本人やご家族の契約されている保険の内容をご確認下さい。

ご相談時に約款をお持ちくだされば、そのような特約の有無を一緒に検討いたします。

交通事故の損害賠償について、当事務所にご相談されたい方は「ご相談の流れ」へどうぞ。

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