杉並区荻窪の弁護士 企業法務、訴訟、相続、遺言、離婚、交通事故等

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法人のお客様

当事務所では、業種を問わず、杉並区・練馬区・武蔵野市・三鷹市等、近隣の法人を中心とするお客様から多くのご依頼を頂いております。

事業承継

1955年から1973年まで続いた日本の高度経済成長期から40年近くが経過し、戦後に創業された企業の多くが代替わりの時期を迎えました。企業のオーナー様の中にも、苦労して立ち上げた事業を次世代に引き継いでいく方法にお悩みの方も沢山いらっしゃるかと思います。

このような要請に応えるため、2008年に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が制定されました。この法律により、一定の条件を満たした場合、中小企業が事業承継をはかる場合に、相続に関する特例や、金融支援措置、贈与税及び相続税の納税猶予が受けられるようになりました。この制度を利用するためには、事前に経済産業大臣の確認を受けておくことが必要です。

また、次世代への確実な事業承継をはかるためには、法律面での検討をしっかり行っておく必要があります。例えば、事業の承継には、遺言や贈与による株式の譲渡が必要になりますので、遺言がどのような方式で行われるべきなのか、贈与契約はどのような条項を入れておくべきかなど、法律実務の知識が必須となります。また、譲渡の対象が株式である以上、譲渡の手続は会社法の規定に従って行われなければなりません。更には、相続等にかかる税金への目配りも欠かせません。どのような計画を立てたとしても、法律上無効なことをしてしまっては計画倒れに終わってしまいますし、時には、相続を発端とした会社経営権を巡る争いが起きることもありますので、検討は慎重に行う必要があります。

当事務所の所属弁護士は、会社法務から相続まで幅広い法律業務を取り扱っており、事業承継に必要なすべての法律事務を行うことができます。依頼者様のご要望をお聞きしたうえで、確実な計画作りのお手伝いをさせていただきます。

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